刑事事件

16 余罪取り調べ

2017.08.21

余罪取り調べとは,逮捕・勾留されている被疑事実以外の余罪について取り調べが行われることを指します。例えば,ある窃盗事件で逮捕・勾留された場合に,他の窃盗事件についても取り調べを受けることがこれに当たります。

 この余罪取り調べは,逮捕・勾留された事実とは無関係になされたものであれば,原則として違法であり応じる必要がありません。そのため,本件とは関係のない余罪についての取り調べが行われた場合は,黙秘権を行使するなどして取り調べに応じない対応をすることが必要になります。ただし,余罪についての取り調べに応じることで,余罪について逮捕・勾留されないケースもありますので,余罪取り調べに応じるべきかについては,弁護人と相談の上決定する必要があります。

当事務所は,福岡を本店とし,多数の刑事事件案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで,刑事事件でお悩みの方は,一度当事務所の無料相談をご利用ください。

096-356-7000

お問い
合わせ