刑事事件

25 証拠調べ手続き

2017.08.28

冒頭手続きに引き続き,被告人が起訴状記載の犯罪行為を行ったことについての証拠調べが行われます。
 まず,自白事件については,基本的には検察官による物証及び供述証拠の取り調べが行われ,引き続いて情状証人の証人尋問,被告人質問を経て,論告・弁論の手続きに進みます。
 これに対して,否認事件においては,基本的には検察官提出の供述証拠が不同意として証拠排除されますので,検察官側証人の証人尋問が行われます。その後,弁護人側の証拠提出及び被告人質問を経て,被告人が有罪かもしくは無罪であるかに関する証拠調べが終結することになります。
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