刑事事件

6 逮捕・勾留と接見の禁止

 まず,被疑者が逮捕段階にあるときは,弁護人以外の者が被疑者と接見することは禁止されています。

 次に,被疑者が勾留段階にあるときは,弁護士人以外の者が被疑者と接見することは原則認められています。ただし,被疑者が否認している場合や共犯者がいる場合など,罪証を隠滅するおそれがある場合については,勾留中であっても弁護人以外の者と接見することを禁止される場合があります。被疑者にとって近親者などの近しい人が接見に来てくれることは,精神的に安定するためにも重要なことであり,安易に禁止されるべきものではありません。そのため,この接見禁止に対しては,近親者との接見を認めても罪証隠滅のおそれがないことを具体的に主張し,接見禁止決定の解除を求めていくことが必要です。

 当事務所は、福岡を本店とし、多数の刑事事件案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、刑事事件でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。