刑事事件

7 黙秘権

 被疑者は,逮捕・勾留段階から,捜査機関から事件についての取り調べを受けることになります。ここで,被疑者は,「自己の意思に反して供述する必要がない」とされており,言いたくないことは言わなくてもよいという黙秘権が保障されています。そのため,被疑者は,捜査機関からの取り調べに対して,犯行内容について言いたくないことは言う必要がありません。

 黙秘権を行使することで,事実上犯行内容をすべて認めること及び素直に犯行を認めていないため反省できていないことが推認され,不利に扱われるのはないかと考える方もいるかもしれません。しかし,黙秘権は,刑事手続において重要な権利ですので,行使したことで不利益に扱うことは禁止されています。

 当事務所は,福岡を本店とし,多数の刑事事件案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで,刑事事件でお悩みの方は,一度当事務所の無料相談をご利用ください。