刑事事件

9 勾留決定に対する準抗告

勾留は,逃亡や罪証隠滅の防止のために行われるものです。

しかし,現在の捜査実務では,勾留期間において被疑者の取り調べを行い,被疑者の供述調書を取ることを目的に行われているように思われます。そのため,勾留決定に対しては,逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを具体的に主張し,被疑者を身体拘束するのではなく,在宅での捜査に切り替えるように異議の申し立てをすることを検討すべきです。この勾留決定に対する異議の申し立てを,準抗告と呼びます。

 ただし,現状としましては,勾留決定は安易に認められる半面,準抗告は容易には認められないのが実情です。

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