刑事事件

11 別件逮捕・勾留

別件逮捕・勾留とは,本命の重大事件について逮捕・勾留できるだけの資料がそろっていないにもかかわらず,軽微な別件で逮捕・勾留し,本命の重大事件についての取り調べに利用することを指します。例えば,殺人を疑われている者を取り調べるために,軽微な万引き犯を逮捕・勾留し,もっぱら殺人事件についての取り調べが行われる場合です。

 逮捕・勾留は,あくまで逮捕・勾留の被疑事件についての逃亡・罪証隠滅防止のために認められていますので,他の犯罪の取り調べのために利用することは違法です。そのため,別件逮捕・勾留が疑われる場合は速やかに異議を申し立て,勾留された場合には準抗告を申し立てることを検討すべきです。

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