刑事事件

18 国選弁護士

長期3年を越える犯罪を犯したとして勾留された被疑者は,国選弁護士を要請することができます。被疑者国選弁護士の対象事件であるにもかかわらず,国選弁護士の選任を要請しない場合には,国選弁護士がつかないことになりますので,注意が必要です。

 また,長期3年を超える犯罪を犯したとして起訴された被告人には,被告人の要請いかんにかかわらず,裁判所の職権によって国選弁護士がつくことになります。なお,被疑者段階で国選弁護士がついている場合は,起訴後もそのまま国選弁護士が対応することになります。

 この国選弁護士は,国費によって賄われることになりますので,私選弁護士を選任するだけの資力がない方のための制度であるといえます。

当事務所は,福岡を本店とし,多数の刑事事件案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで,刑事事件でお悩みの方は,一度当事務所の無料相談をご利用ください。