裁判員裁判とは,一定の対象事件について,国民から選ばれた裁判員と職業裁判官によって刑事手続きを進める裁判を指します。裁判員裁判は平成21年5月から実施されており,既に多くの国民が裁判員として刑事手続に参加しています。
この裁判員裁判は,原則として,裁判員6名,裁判官3名の9名で審理されることになります。裁判員裁判における有罪無罪の判断及び量刑については,裁判員及び裁判官の過半数の意見によって決定されますが,裁判員及び裁判官の両方の意見が含まれていなければならないとされています。例えば,裁判員6名が有罪との意見であったとしても,裁判官3名が無罪との意見の場合は,過半数が有罪との意見であるが,双方の意見が含まれていないので,有罪の判決ができないことになります。
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