刑事事件

26 保釈

被疑者が逮捕・勾留を経て起訴されて公判請求された場合は,公判期日まで勾留が続くことになります。ここで,公判期日は起訴後1か月から2か月後に開かれますが,逃亡や罪証隠滅のおそれがないならば,被告人の身体拘束を続ける必要はないと言えます。
 そこで,起訴後の被告人の身体拘束を解くためには,保釈の請求をかけ,保釈金を納めることで被告人の身体拘束を解くことができます。ただし,否認事件や共犯事件など,逃亡や罪証隠滅が疑われる事件に場合には,容易に保釈が認められない傾向にあります。
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