刑事事件

27 保釈金

保釈の申請が通ったとしても,保釈金を納めなければ,被告人の身体拘束が解かれることがありません。保釈金は,被告人が逃亡して公判期日に出頭しないという事態を防ぐために,逃亡した場合には保釈金が没収されるという心理的強制力を利用するものです。そのため,保釈の請求をかける際には,想定される保釈金を準備して行う必要があります。
 ここで,保釈金の金額は,事案の内容や被告人の資力などの様々な事情を考慮に入れて決定されますが,一般的には150万円から200万円程度で決定されることが多いように思われます。被告人自身や親族が保釈金を準備できる場合は問題ありませんが,保釈金を自己資金で準備できない場合も多々あります。そのような場合には,一定の手数料を納めることによって保釈金の借り入れができる機関がありますので,利用を検討すべきです。
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