刑事事件

33 強盗罪・恐喝罪の捜査・裁判実務

強盗罪・恐喝罪における自白事件においては,財産犯であることから被害者に対して被害弁償することが必要になります。ただし,窃盗罪や詐欺罪などとは異なり暴行や脅迫といった手段を用いていることから,被害者の処罰感情も高い場合がありますので,被害者感情に配慮して示談交渉をより慎重に行う必要があります。
 強盗罪・恐喝罪の否認事件においては,類型的に路上などの外で行われることが多いですので,まずは防犯カメラの確認を行うことが重要です。また,強盗罪・恐喝罪においては,犯行に一切かかわっていないにもかかわらず,不良グループに所属していたために犯罪を共謀していたとして犯罪に巻き込まれる場合がありますので,注意が必要になります。
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