交通犯罪には,危険運転致死傷罪,過失運転致傷罪などの被害者の存在する犯罪と道路交通法違反(無免許運転や制限速度超過など)といった被害者の存在しない犯罪があります。このうち,危険運転致傷罪の法定刑は懲役15年以下と規定されており,危険運転致傷罪の法定刑は懲役1年以上と規定されています。そのため,危険運転致傷罪においては,裁判員裁判の対象事件となりますので,極めて重大な犯罪であると規定されています。
交通犯罪においては,一般的には,死亡事故などの重大な結果が生じていない場合には,身体拘束まではされないケースが多く見受けられます。
交通犯罪において被害者がいる場合には,まずは速やかに被害者と示談交渉をし,被害者の許しを得ることが重要になります。
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