交通事故

42 死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、死亡した被害者が生存していれば得られたはずの収入分について損害を被り、死亡した被害者の損害賠償請求権を相続人が相続して加害者に請求するというものです。

死亡した被害者の逸失利益の算出方法は、「収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(ただし、中間利息控除係数を使用)」となります。

被害者が死亡した場合は、収入の喪失があると同時に生活費がかからなくなりますので、生活費分を控除して計算する方法がとられています。

また、就労可能年数については、原則として67歳までとされています。ただし、高齢者については、平均余命の2分の1が就労可能年数とされています。

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