交通事故

56 過失相殺

過失相殺とは、交通事故に被害者が一定の関与をしている場合に、公平性の観点から、過失のある被害者の損害賠償金を減額する制度です。

例えば、事故より被害者が被った損害の合計が100万円である事例において、事故における過失の割合が、被害者が3割、加害者が7割であるときには、加害者側から支払われる損害賠償の金額は、上記100万円から被害者側の過失である3割を控除(相殺)した金額である70万円となります。また、この場合、被害者側であっても、加害者側に生じた損害の3割分については賠償する必要があります。

過失相殺を判断するにあたっては、道路の状況や交通事故の態様に応じて一定の基準が設けられています。

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