交通事故

70 上肢・下肢の関節機能障害の後遺障害等級認定について

上肢とは、肩関節・肘関節・手関節までの3大関節及び手指のことを指し、下肢とは、股関節、膝関節、足関節までの3大関節及び足の指のことを指します。

そして、上肢及び下肢の関節機能の障害については、一般的に、事故による関節や関節付近の骨折や脱臼、靭帯などの軟部組織や神経の損傷等、機能障害の原因となる器質的損傷が確認されることに加え、症状固定時に機能障害の原因(骨折後の癒合不良、変形癒合など)が確認できる場合には、後遺障害として認められます。

そして、機能障害のある側と障害のない正常な側とを比較して、一定程度の運動制限がある場合には、運動制限の程度に応じた等級の後遺障害が認められます。例えば、両上肢の3大関節のすべてが全く可動しないか、可動域が10パーセント以下に制限され、かつ、手指の全部の用を廃した場合には、後遺障害等級1級に該当するとされています。

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