弁護士コラム

90 成年後見

遺産分割協議をするにあたっては、相続人の一部の方がご高齢で認知症のために遺産分割協議の内容について判断する能力がない場合があります。このような場合には、相続人の一人が遺産分割協議に参加することができないため、遺産分割協議を進めることができないことになります。

このような場合は、遺産分割協議を進めるために、相続人について成年後見申立てをして成年後見人を就けたうえで、成年後見人が相続人の代理人として遺産分割協議に参加することを検討する必要があります。

なお、成年後見人は、あくまで相続人である成年被後見人の利益を守る義務がありますので、一般的には法定相続分を取得する方針であることが多いと言えます。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。