弁護士コラム

98 貸金庫の開扉について

被相続人が銀行で貸金庫契約を締結していた場合は、貸金庫の開扉が問題になります。

貸金庫の開扉については、銀行が相続人を戸籍によって確認したうえで、相続人全員の印鑑証明書を確認してから、相続人全員の立ち合いによって認める運用をしています。なぜなら、貸金庫を開ける行為が相続人全員の承諾が必要な処分行為と考えられており、銀行としても相続人全員の承諾を得ることによって後日紛争に巻き込まれることを防止できるからです。

そのため、相続人1人で貸金庫の開扉を求めることはできませんので、注意が必要です。

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