弁護士コラム

◇検認される前に封を開けてしまい、検認がなされていない遺言書の効力についての御相談

【相談内容】60代、男性

父親がなくなり、相続人は、母親、私、弟の3名です。父親は自筆での遺言書を残していましたが、私が自宅で発見し封を開けてしまいました。遺言書の内容は全ての財産を私に相続させるというもので、預貯金が2000万円残されています。この遺言書は有効でしょうか。

【対応方法】

自筆証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きを経て開封される必要があります。この手続きは、自筆証書遺言の存在を明確化し、紛争を防止するためになされます。ただし、自筆証書遺言書は、検認の手続きを経ない場合でも、有効性が否定されるわけではありません。

御相談の内容から、自筆証書遺言を検認の手続きを経ていなかったとしても、遺言の有効性が否定されるわけではありません。

【弁護士から一言】

自筆証書遺言書は、検認の手続きがなされなかった場合には、その有効性について争いになるケースが見受けられます。そのため、自筆証書遺言については、家庭裁判所において検認の手続きを経るように注意が必要です。

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