弁護士コラム

72 財産分与の対象財産~預貯金~

夫婦の預貯金については、財産分与の対象になります。問題は、配偶者名義の預貯金の所在が明らかではない場合です。この場合であっても、銀行名および支店名まで特定されていれば裁判所による調査嘱託によって口座を調査することができますので、銀行名及び支店名まで把握していることが重要になります。

また、子ども名義の預金については、実質的に預金の権利者が誰であるかを考える必要があります。そのため、夫婦の財産を子どもの将来ための貯金として子ども名義の口座に入金している場合には、財産分与の対象となるのが通常です。これに対し、祖父母等からの入学祝金などは子ども固有の資産であるため財産分与の対象にはあたらない可能性があります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。