弁護士コラム

8 離婚調停とは

離婚調停とは、裁判所において、離婚に関する話合いをすることを指します。

離婚調停では、原則として中立的な裁判官1名と調停委員2名が間に入り、当事者が交互に部屋に入れ替わり調停委員と話をすることになります。また、離婚調停の申立人と相手方の待合室は分けられています。そのため、調停では相手方と顔を合わせることはありません。そして、目安としてはお互いが約30分ずつ交互に調停委員と話をして、合計2時間程度で1回の調停が終わります。調停は、月に1回程度開かれ、離婚が成立するかもしくは離婚の話し合いが決裂するまで続けられることになります。

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