弁護士コラム

◆離婚後、親権者が再婚した場合に、非親権者から子の面会を求められたが、面会を拒絶した事例

◆離婚後、親権者が再婚した場合に、非親権者から子の面会を求められたが、面会を拒絶した事例
【ご依頼内容】(30代、女性)
 私は、前夫と昨年離婚し、5歳の子の親権者となりました。その後、子と前夫との面会交流については、月1回程度実施していました。しかし、私は先日再婚し、子は現夫と養子縁組までしていますので、子の精神状況を考えると前夫との面会交流を制限したいと考えています。新しい家庭生活を築いていくためにも、面会交流を制限することは可能でしょうか。
【解決内容】
 面会交流は、子の福祉のために行われるものですので、子と非親権者との面会を認めることが子の福祉に適う場合に限り行われるべきものです。そのため、面会交流を必ず実施すべきとすることは妥当でなく、子の置かれた状況に鑑み子の精神状況から面会を制限すべき場合もあります。
 本件においては、子が新しい家庭になじんでおり、前夫との面会を認めることは子の精神状況に悪影響を及ぼすものと判断しました。そこで、面会を制限したところ、前夫から面会交流を求める旨の調停を提起されました。これに対しては、子が新しい家庭生活になじんでいくためには、少なくとも現段階では面会を実施すべきでないことを主張し、面会交流を全面的に制限する内容で調停がまとまりました。