弁護士コラム

132 夫婦同姓

   民法上、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定されており、夫婦同姓を規定しています。この夫婦同姓については、事実上、日本社会においては妻が夫の姓を名乗らざるを得ない状況にあることから、憲法14条に規定する男女間の平等に違反しないかなど問題点が指摘されています。
 ここで、平成27年12月に最高裁判所の判例として、夫婦同姓が14条などの憲法に違反しないという判断がなされました。また、夫婦別姓を規定するか、選択的夫婦別氏制(夫婦で同姓にするか別姓にするかを夫婦が決定できるとするものを指します)を規定するかなどの決定については、あくまで立法機関が法律によって定めるべきであるとも指摘しています。
 夫婦同姓については、様々な考え方がありうると思いますので、国民的議論を経たうえで立法府による解決が必要であると思います。
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