弁護士コラム

◇不貞行為を行った者が養育費を免除することが可能かとのご相談

【相談内容】30代、男性
 妻が不貞行為をしていることが発覚し、離婚しようと思っています。しかし、まだ5歳の子がいるのですが、妻に親権者となってもらい、面会しなくしていいですので養育費の支払いを免除してほしいと考えています。また、養育費の免除と引き換えに、慰謝料の請求は行わないつもりです。養育費の支払いを免除してもらうことは可能なのでしょうか。
【弁護士の回答】
 養育費とは、子の生活のために必要な生活費としての側面がありますので、子の福祉の観点から容易に支払義務を免除できるというわけではありません。ただし、不貞行為を行った者が慰謝料の支払いを免れるのと引き換えに養育費を免除するなど、養育費を免除する合理的意思がある場合には認められると考えられています。
相談者様の場合は、慰謝料の支払義務と養育費の支払義務を相殺する趣旨だと考えられますので、合理的意思があるものとして原則として養育費の免除が有効になると考えられます。ただし、養育費の支払いを免除したとしても、後日子供が重度の障害を負うなどの事情が変更した場合には、養育費の支払義務が生ずる場合があることに注意が必要です。
  当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。