交通事故

7 治療費の支払いはどのようになされるのか

交通事故後に病院で入通院する場合は、病院に対する治療費の支払い義務は、患者である被害者に生じます。しかし、加害者側が任意保険に加入している場合は、保険会社が病院に連絡を入れて、保険会社から病院に直接治療費が支払われることになります。これを一括払いといいます。

なお、保険会社から被害者に対して治療費の立て替え払いをさせて、後日保険会社に請求するように求められることがあります。しかし、このような対応をした場合は、後日治療について争いになった時に保険会社から治療費の支払いを拒否されるおそれがあります。そのため、治療費については、立替払いすることなく、保険会社に対して直接病院に治療費を支払うように交渉する必要があります。

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