交通事故

14 自賠責保険

自賠責保険とは、自動車を運行するものに締結が強制される強制保険であり、自賠責保険に加入していない自動車を運転する者には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。自賠責保険は、保険金額が法定されており、例えば傷害の事案では最大120万円までしか保険金が支払われません。また、自賠責保険からは、人的損害についての損害賠償金のみ支払われますので、物的損害に関する損害賠償金は支払われません。

そのため、交通事故発生の場合の保険金額としては、自賠責保険だけだと不十分であるケースが想定されますので、さらに任意保険に加入して交通事故に備える必要があります。

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