治療関係費とは、治療費、整骨院の施術費、入院中の特別室の利用料などが含まれ、必要かつ相当な範囲内で損害として認められます。
このうち、治療費については、ケガが完治した場合には完治した日まで損害として認められるのが通常です。ただし、事故によるケガが深刻である場合など、これ以上治療によっては症状の改善が見込めない状態(「症状固定」といいます。)になった場合には、症状固定後の治療費については相当な費用ではないとして損害にあたらないと判断されるのが原則です(残存した症状が後遺障害に該当する場合には、後遺障害慰謝料が精神的損害として認められます。)。
また、整骨院の施術費については、医師による指示がある場合は問題ありませんが、医師の指示がない場合は症状の改善に効果があり費用も妥当な範囲内にある限り損害として認められることになります。
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