交通事故

25 入通院付添費用

入院している際に、ケガの内容などにより被害者1人での生活が困難である場合に近親者などが病院へ行き被害者の看護をした際の付添費用については、医師の指示がある場合又は受傷の程度や被害者の年齢などを考慮に入れて必要がある場合に損害として認められます。もっとも、近親者が単に見舞いに訪れた程度では原則として入院付添費は認められません。

また、入院をしていない場合であっても、被害者が幼児の場合や、足を骨折し歩行が困難な場合など、被害者1人では通院することが困難な場合には、通院付添費が損害として認められます。

入通院付添費についても、入院雑費と同様に、現状の裁判所基準では、入院付添費用が1日当たり6500円、通院付添費が1日当たり3300円を基準に定額化されています。

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