交通事故

38 逸失利益算出のための収入額

逸失利益の収入額は、事故前の現実の収入額を基礎とすることが原則です。しかし、事故前の現実の収入額を基礎とすることが妥当でない例外的な場合には、現実の収入額以上の金額を基礎にする場合もあります。

例えば、現実の収入額が平均賃金以下であるが、平均賃金が得られる可能性が高い場合には、平均賃金を基礎にすることが認められます。

また、収入のない学生は、平均賃金を基礎にすることが認められます。

さらに、おおむね30歳未満の若年労働者については、学生の取り扱いと公平にするために、現実の収入額が平均賃金以下であっても平均賃金を基礎にすることが認められています。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。