交通事故

54 弁護士費用

交通事故に関する損害賠償を請求するために弁護士に委任したうえで訴訟を提起した場合には、訴訟提起という専門的な行為は、被害者本人のみで行うことは困難であり、弁護士に依頼せざるを得ないと認められることから、弁護士費用についても交通事故による損害として認められることが通常です。もっとも、損害として認められる金額については、弁護士に支払った費用全額が認められると言うものではなく、損害賠償の認容額の1割程度の金額が損害として認められるのが通例です。

ただし、保険会社との交渉段階や裁判上の和解の段階においては、弁護士費用を考慮しないことが多く見受けられます。このように交渉段階で話がまとまるケースもあることからも、弁護士費用を確保するために、任意保険に弁護士費用特約を付けることが重要であると思います。

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