被相続人の面倒を長年見てきましたが、寄与分は認められますか、というご相談を受けます。
寄与分とは、被相続人の遺産の維持または増加に寄与したものに認められる制度です。そのため、被相続人の面倒を見ていたというだけだと寄与分は認められず、被相続人の面倒を見てきたことによって遺産の維持または増加に寄与したと証明する必要があります。
一般的には、寄与分が認められるためには、被相続人の面倒を見てきたと主張するだけでは足りず、被相続人が出費を免れたといえるだけの高度の寄与が求められていますので、ハードルは高いと言えます。
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