弁護士コラム

62 現物分割

現物分割とは、遺産個々の財産の形状や性質を変更することなく、現物のまま分割する方法を指します。

例えば、相続人が2名で遺産として不動産と預貯金が存在する場合に、不動産を一方の相続人に単独取得させ、預貯金を他方の相続人に相続させるといった相続の方法を指します。

遺産はできるだけ形状や性質を変更させることなく相続させることが望ましいと考えられていますので、現物分割が遺産分割の方法の原則と考えられています。ただし、特に遺産として不動産が存在する場合には、現物分割を取ることが難しい場合もありますので、その他の遺産分割の方法を検討する必要があります。

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