弁護士コラム

68 自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、被相続人が遺言書の全文、日付、氏名を自分で記載し、押印して作成した遺言書を指します。

自筆証書遺言は、いつでも誰にも知られずに作成することができ、費用もかからないことや遺言の内容を変更して書き直すことが容易であることなどのメリットがあります。

その一方で、偽造される危険性や紛失するおそれがあること、遺言書としての方式不備のため無効とされる危険性が高いこと、検認の手続きを踏まなければならないことなどのデメリットもあります。

自筆証書遺言を作成するにあたっては、これらのメリット及びデメリットを考慮に入れて判断する必要があります。

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