弁護士コラム

70 遺言の検認手続き

自筆証書遺言は、家庭裁判所において遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、その状況を明確にするための手続きとして、検認の手続きが要求されています。

この検認の手続きが要求されているのは、自筆証書遺言には常に偽造の危険があるため、できる限り遺言の偽造に関する紛争を予防するため、遺言の現状を保全する手続きを求めたものです。

そのため、遺言書の保管者は、相続の開始後遅滞なく家庭裁判所に検認の手続きを申し立てなければなりません。

なお、遺言の検認の手続きは、公正証書遺言には求められていません。

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