「遺産がないから遺言書を作成する必要がないのではないか」と考えている方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続の場面では、遺産の有無にかかわらず、相続人や相続人の関係者間の感情的な対立を発端として紛争が生じるケースが多く見受けられます。また、遺言書が残されていない場合は、遺産分割協議書を作成しなければならず、手続的に煩雑になるという側面もあります。
このように、遺産の有無に関わらず遺言書は作成すべきと考えられますので、遺言書が作成できるお元気なうちに遺言書作成を検討されることをお勧めしております。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。