遺留分の割合は、下記のとおりです。
①直系尊属のみが相続人の場合
被相続人の財産の3分の1
②兄弟姉妹のみが相続人の場合
遺留分が発生しません
③それ以外の場合
被相続人の財産の2分の1
この遺留分の割合を、さらに各相続人の法定相続分で割ることになります。
例えば、相続人が配偶者、子3人の場合は、配偶者の遺留分が4分の1、子の遺留分が各12分の1となります。
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