弁護士コラム

89 相続税

相続税の申告は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。この相続税の申告は、遺産分割協議が未了の場合でもしなければなりませんので、注意が必要です。

相続税の申告に当たっては、葬儀費用も相続債務と同様に相続財産から控除できることになります。

また、相続税の基礎控除として、「3000万円+相続人の人数×600万円」が認められていますので、相続財産が基礎控除額以内である場合には、相続税の支払い義務が発生しないことになります。なお、相続が平成26年12月31日以前に発生した場合は、相続税の基礎控除額は「5000万円+相続人の人数×1000万円」になりますので、注意が必要です。

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