弁護士コラム

89 相続税

2017.01.23

相続税の申告は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。この相続税の申告は、遺産分割協議が未了の場合でもしなければなりませんので、注意が必要です。

相続税の申告に当たっては、葬儀費用も相続債務と同様に相続財産から控除できることになります。

また、相続税の基礎控除として、「3000万円+相続人の人数×600万円」が認められていますので、相続財産が基礎控除額以内である場合には、相続税の支払い義務が発生しないことになります。なお、相続が平成26年12月31日以前に発生した場合は、相続税の基礎控除額は「5000万円+相続人の人数×1000万円」になりますので、注意が必要です。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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