執筆者
代表弁護士:髙石雅之
| 所属 | 熊本県弁護士会 |
|---|---|
| 登録番号 | 49659 |
自己紹介
「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。
相続財産には借金・債務などの“マイナスの財産”と呼ばれるものも含まれるため、「そのまま相続すると、借金の方が多くて損をする」というケースもあります。
こうした時には、“相続放棄”という手続きを検討します。
相続放棄とは、被相続人の財産に関わる一切の権利・義務を放棄するというもので、初めから相続人でなかったとみなされるため、借金・債務などのマイナスの財産を受け継がなくて済みます。
ただし、一切の権利・義務を放棄するわけですから、現金・預貯金や不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものも承継できなくなります。
相続放棄は単独で行うことができます(他の相続人の同意は不要)。
相続財産の内容が把握できておらず、プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのかわからないような時は、“限定承認”という手続きもあります。
これはマイナスの財産の方が多い場合でも、プラスの財産の範囲内でその責任を負うというもので、もしプラスの財産の方が多かった場合には、残りを承継することができます。
限定承認では相続人全員の同意が必要になります。
相続放棄をする際は家庭裁判所へ申述する必要があり、これは相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きしなければいけません。
これを過ぎると単純承認したものとみなされて、プラス・マイナスの財産、どちらも承継することになります。
ただし、財産の調査に時間がかかり、プラスの財産、マイナスの財産、どちらが多いのか判断がつかないような場合には、家庭裁判所に期間の延長を求めることが可能です。
財産の内容が把握できておらず、相続放棄するべきかどうかわからないような場合でも、弁護士が調査を行って全容把握に努めたり、裁判所へ期間延長を求めたりするなどして、相続により不利益を被らないようにサポートいたします。
相続放棄・限定承認の手続きには期限がありますので、お早目に弁護士へ相談し、スムーズに手続きを進めるようにしましょう。