相続放棄

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借金を相続したくない…そんな時は?

相続放棄という手続きがあります

相続財産には借金・債務などの“マイナスの財産”と呼ばれるものも含まれるため、「そのまま相続すると、借金の方が多くて損をする」というケースもあります。
こうした時には、“相続放棄”という手続きを検討します。

相続放棄とは、被相続人の財産に関わる一切の権利・義務を放棄するというもので、初めから相続人でなかったとみなされるため、借金・債務などのマイナスの財産を受け継がなくて済みます。

ただし、一切の権利・義務を放棄するわけですから、現金・預貯金や不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものも承継できなくなります。
相続放棄は単独で行うことができます(他の相続人の同意は不要)。

相続放棄
  • 被相続人の財産に関わる一切の権利・義務を放棄
  • プラス・マイナスの財産、どちらも承継できない
  • 単独で行うことができます(他の相続人の同意は不要)

財産の内容が把握できていない時は?

相続財産の内容が把握できておらず、プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのかわからないような時は、“限定承認”という手続きもあります。
これはマイナスの財産の方が多い場合でも、プラスの財産の範囲内でその責任を負うというもので、もしプラスの財産の方が多かった場合には、残りを承継することができます。
限定承認では相続人全員の同意が必要になります。

限定承認
  • プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の債務を返済
  • 残ったプラスの財産は承継できる
  • 相続人全員の同意が必要

相続放棄の方法は?

相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続き

相続放棄をする際は家庭裁判所へ申述する必要があり、これは相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きしなければいけません。

これを過ぎると単純承認したものとみなされて、プラス・マイナスの財産、どちらも承継することになります。

 

ただし、財産の調査に時間がかかり、プラスの財産、マイナスの財産、どちらが多いのか判断がつかないような場合には、家庭裁判所に期間の延長を求めることが可能です。

弁護士に相談して最善のアドバイスを受けましょう

財産の内容が把握できておらず、相続放棄するべきかどうかわからないような場合でも、弁護士が調査を行って全容把握に努めたり、裁判所へ期間延長を求めたりするなどして、相続により不利益を被らないようにサポートいたします。
相続放棄・限定承認の手続きには期限がありますので、お早目に弁護士へ相談し、スムーズに手続きを進めるようにしましょう。

096-356-7000

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