執筆者
代表弁護士:髙石雅之
| 所属 | 熊本県弁護士会 |
|---|---|
| 登録番号 | 49659 |
自己紹介
「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。
ご加入中の自動車保険や損害保険に“弁護士費用特約”はございませんでしょうか?
弁護士費用特約とは、通常、法律相談料10万円まで、それ以外の弁護士費用300万円まで保険会社が負担してくれるというものです。
交通事故問題のサポートで弁護士費用がこれを超えるケースはまずありませんので、ほとんどのケースで自己負担額0円で弁護士へご依頼いただけます。
弁護士へご相談いただく前に、まずはご加入中の保険内容をご確認ください。
ご自身の名義の保険に特約がなくても、同居中のご家族の保険に付帯されていれば、それを使用することができる場合があります。
また未婚でご両親と別居している場合でも、別居中のご両親の保険に弁護士費用特約があれば適用されるケースもあります。
さらに自動車だけでなく、自転車・バイク事故でも使用できるケースがありますので、詳しくはご加入中の保険会社の担当者へお問い合わせください。
弁護士費用特約を使っても“ノーカウント事故”となるため、保険の等級が下がったり、保険料が上がったりすることはありません。
過失割合10:0のいわゆる“もらい事故”では、被害者の方の保険会社は示談交渉を代行できません。
通常の事故の場合、保険会社は対人・対物賠償責任に基づいて賠償する義務を負うため、示談交渉の代行が可能になりますが、もらい事故では対人・対物賠償責任が適用されず、保険会社は示談交渉にノータッチとなります。
こうしてもらい事故の被害者が保険会社に示談交渉を代行してもらえない一方、加害者は保険会社の担当者を介して交渉してくることになります。
これまでに多くの交通事故に携わってきた保険会社の担当者は、いわば“交通事故のプロ”で、そうした相手と交渉して正当な権利を主張したり、慰謝料・示談金を請求したりするのは困難と言えます。
もらい事故に遭われても、ご加入中の保険に弁護士費用特約があれば、費用を心配せずに事故発生直後から弁護士へご依頼いただけて、加害者の保険会社との交渉を一任できるようになります。
さらに弁護士を立てることで、最も高額な基準とされている“弁護士(裁判)基準”で交渉できるようになるため、慰謝料・示談金の増額もはかれるようになります。