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遺産分割のトラブルでお困りの方へ

相続財産の分け方がまとまらない…

遺言書がある場合、基本的にその内容に従って相続財産を分けることになりますが、遺言書がない場合には、法定相続分(法律で決められている相続割合)を参考に財産を分けるケースが多いです。
ただし、預貯金だけでなく不動産などの分割しにくい財産が多い時や、特定の相続人が被相続人の介護に長年尽くしていた時などには、法定相続分での分配に同意が得られず、トラブルとなることがあります。

こうした場合には、相続人全員による任意の話し合いで財産の分け方を決めることになります。
この話し合いのことを“遺産分割協議”と言います。

全員が了承すれば分け方は自由だが…

遺産分割協議では、相続人全員が了承すれば法定相続分にとらわれずに分配することができ、遺言書の内容と異なる形で分けることも可能です。
ただし、“財産を分ける”というデリケートな話し合いであることから、スムーズにまとまるケースは少なく、早い段階で弁護士へ相談して法律の観点から適切なサポート・アドバイスを受けることが大切です。

話し合いがまとまらない場合は…

遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所での調停、それでも同意が得られない時には審判という段階を踏むことになります。
もちろん、こうして進展する前に弁護士へご相談いただいて、相続人同士の話し合いだけで解決できるようにすることが大事なのですが、万が一、調停・審判へ進まざる得なくなった場合でも、弁護士がいれば安心です。

遺産分割でトラブルが起こりやすいケース

相続人の人数が多い

相続人の人数が多いと、それだけ個々の主張が対立してしまうリスクが高くなり、遺産分割がスムーズにまとまらない恐れがあります。

遺産分割では相続人全員の同意が必要で、人数が多いとそれだけ全員の同意を得ることが難しくなります。

 

 

財産の多くを不動産が占める

相続財産の多くを不動産が占める場合、現金のように公平に分けることが難しいため、トラブルになりやすいと言えます。
分割せずに特定の相続人が不動産を取得すると、その相続人の相続額が大きくなるため、他の相続人から不満・不平が生じます。
また取得した不動産に相当する金額を、他の相続人に代償するという方法もありますが、そのための資力がないと難しくなります。

被相続人の面倒をみていた相続人がいる

被相続人と同居し、長年面倒をみていた相続人がいる場合、他の相続人と同じでは納得がいかず、「長年面倒をみていたのだから、多く財産が欲しい」と主張してトラブルとなるケースがあります。
また被相続人と同居していたわけですから、遺産分割に際して被相続人の自宅を売却するとなると、その方は住む場所を失うことになってしまうため、トラブルが起こる可能性は高まります。

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