執筆者
代表弁護士:髙石雅之
| 所属 | 熊本県弁護士会 |
|---|---|
| 登録番号 | 49659 |
自己紹介
「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。
遺産相続では一定の相続人に“遺留分”が認められていて、これにより最低限の財産の取得が補償されています。
これは被相続人の意思によっても変えることができないため、例えば「長男にすべての財産を渡す」という内容の遺言書が残されていても、遺留分を請求することで財産の取得が可能になります。
※兄弟姉妹には遺留分はありません
※同順位の相続人が複数人いる場合、人数で均等に分配
配偶者:遺留分割合1/2×法定相続分=1/4
子:遺留分割合1/2×法定相続分=1/4
配偶者:遺留分割合1/2×法定相続分2/3=1/3
父母:遺留分割合1/2×法定相続分1/3=1/6
配偶者:遺留分割合1/2×法定相続分3/4=3/8
兄弟姉妹:遺留分なし
遺言書の内容や生前贈与などでご自身の遺留分が侵害されている時、“遺留分侵害額請求”を行うことで財産を取り戻すことができます。
以前は“遺留分減殺請求”と呼ばれていましたが、2019年7月より遺留分侵害額請求となり、遺留分侵害額に相当する金銭でのみ請求できるようになりました。
こうした場合、弁護士へご連絡いただき遺留分侵害額請求することで、ご自身の正当な権利・利益を取り戻すことが可能です。
請求には時効がありますので、お早目に熊本市の高石法律事務所へご連絡ください。
遺留分侵害額請求には時効があり、相続開始または遺留分の侵害を知った時から1年間、また相続開始から10年たつと時効により請求権が消滅します。