執筆者
代表弁護士:髙石雅之
| 所属 | 熊本県弁護士会 |
|---|---|
| 登録番号 | 49659 |
自己紹介
「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。
パートナーの不貞行為(浮気・不倫)に対して慰謝料を請求することが可能です。
ただし、どのような場合でも必ず請求できるというわけではなく、パートナーが浮気・不倫を認めていない場合には、裁判を見据えてそれを立証する証拠集めが重要となります。
また請求金額にも目安があり、一般的には100~300万円が相場と言われています。
なので、パートナーへの慰謝料請求をお考えでしたら、まずは一度弁護士へ相談し、請求が可能かどうか、請求金額はどのくらいかなどのアドバイスを受けて適切に対応するようにしましょう。
など
一般的に100~300万円が相場とされていて、次のような事由がある場合、高額な慰謝料が認められやすい傾向にあります。
など
慰謝料請求は不貞行為をしたパートナーに請求できます。
もしすでに離婚を決意しているのであれば、離婚訴訟の提起と同時に慰謝料の請求が可能です。
もし離婚をお考えでないなら、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こして慰謝料を請求することになります。
パートナーの浮気・不倫相手に対して“第三者への慰謝料請求”として慰謝料を請求することが可能です。
ただし、この場合には浮気・不倫相手が結婚していると知りながら肉体関係を持ったなどの要件を満たす必要があります。
慰謝料請求には時効があり、不貞行為を知ってから3年がたつと時効により請求権が消滅してしまいます。
例えばパートナーの不貞行為に気づき、「慰謝料を請求するべきかどうか?」「離婚しようかどうしようか?」と迷われているうちに、時効間近になってしまっているということもありますので、慰謝料請求をお考えでしたらお早目に弁護士へご相談ください。
時効間近の場合でも、内容証明郵便を送ったり、訴訟提起したりするなどの対策で時効を中断させることが可能です。
「もう時効間近なので、間に合わない」と諦めてしまわずに、一度当事務所へご連絡ください。