弁護士コラム

88 預貯金の使途不明金

2017.01.23

被相続人の生前または死後に相続人が被相続人の預貯金を不当に引き出したため使途不明金が発生しており、他の相続人が当該相続人に対して使途不明金の返還請求をすることがあります。

この預貯金の使途不明金の返還請求は、遺産分割の範囲内で解決できる問題ではありませんので、地方裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起することによって解決が図られることになります。

なお、預貯金の使途不明金について相続人が被相続人から受け取ったと主張した場合は、この相続人が被相続人から特別受益を受けたと評価できますので、遺産分割の範囲内で解決することも考えられます。

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