弁護士コラム

86 権利行使期間

2017.01.23

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅します。そのため、遺留分減殺請求権は、少なくとも遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に行使しなければなりません。

遺留分減殺請求権の行使方法は、裁判外でも裁判上でもいずれでも可能ですので、まずは速やかに内容証明郵便の手段で請求をかけるべきです。内容証明郵便で遺留分減殺請求の意思表示をすることによって、遺留分減殺請求権を行使した日付が明確になります。

なお、遺留分減殺請求権は、時効期間を中断したとしても、相続開始時から10年が経過すると消滅します。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ