弁護士コラム

86 権利行使期間

2017.01.23

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅します。そのため、遺留分減殺請求権は、少なくとも遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に行使しなければなりません。

遺留分減殺請求権の行使方法は、裁判外でも裁判上でもいずれでも可能ですので、まずは速やかに内容証明郵便の手段で請求をかけるべきです。内容証明郵便で遺留分減殺請求の意思表示をすることによって、遺留分減殺請求権を行使した日付が明確になります。

なお、遺留分減殺請求権は、時効期間を中断したとしても、相続開始時から10年が経過すると消滅します。

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