弁護士コラム

82 遺留分の割合

2017.01.23

遺留分の割合は、下記のとおりです。

①直系尊属のみが相続人の場合

被相続人の財産の3分の1

②兄弟姉妹のみが相続人の場合

遺留分が発生しません

③それ以外の場合

被相続人の財産の2分の1

この遺留分の割合を、さらに各相続人の法定相続分で割ることになります。

例えば、相続人が配偶者、子3人の場合は、配偶者の遺留分が4分の1、子の遺留分が各12分の1となります。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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