弁護士コラム

80 遺留分制度(総論)

2017.01.23

遺留分制度は、被相続人の財産の中で法律上その取得が一定の相続人に保証されており、被相続人による処分が制限されているという制度を指します。

例えば、相続人が2名の場合に被相続人が遺留分を侵害する形ですべての財産を一方の相続人に遺贈した場合に、他方の相続人が遺留分の請求することができるというものです。

この遺留分制度は、相続制度が相続人の生活保障としての側面や相続人が財産形成に寄与したことに対する清算としての側面を持つことから、相続人に一定の遺産の取得権を保証することを目的としているとされています。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

096-356-7000

お問い
合わせ