弁護士コラム

79 遺贈と死因贈与

2017.01.23

遺贈とは、被相続人が遺言によって自己の財産を無償で相続人や相続人以外の者に対して与える行為を指します。

遺贈には、特定の財産を与える特定遺贈や財産の全部または一定の割合で与える包括遺贈があります。包括遺贈のうち財産の全部を与えるものを全部包括遺贈と呼び、一定の割合で与えるものを割合的包括遺贈と呼びます。

また、遺贈と似た概念として、死因贈与というものがあります。死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として贈与の効力が生じるものです。死因贈与は、遺言の方式でなされる必要がありませんので、遺贈とは異なり遺言とは別に契約書を作成することでも足ります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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