弁護士コラム

91 相続人が行方不明の場合について

2017.01.23

相続人が行方不明になってしまい、どのように相続の手続きを進めていいかわからないという相談を受けます。

相続人が行方不明の場合は、まず失踪宣告の手続きにより死亡したとみなして相続手続きを進める方法があります。失踪宣告とは、相続人の生死不明の状態が7年間続いた場合に、既に死亡したものとみなすための手続きです。ただし、失踪宣告の手続きを踏んだとしても、代襲相続の可能性がありますので、注意が必要です。

また、不在者財産管理人を選任したうえで、不在者財産管理人によって相続手続きを進める方法もあります。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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