交通事故

41 逸失利益算出のための労働能力喪失期間~延長されるケース~

労働能力喪失期間は、原則として67歳までとされていますが、67歳を超えると逸失利益が一切発生しないとするのは妥当ではないと考えられます。67歳を超えても働いている方もいますので、一律に67歳を超えると労働能力がなくなるとするのは妥当ではありません。

そこで、症状固定時の年齢が67歳を超える場合は、原則として平均余命までの期間の2分の1が労働能力喪失期間とされています。

また、症状固定時から67歳までの年齢が平均余命の2分の1よりも短くなる場合は、公平性の観点から、原則として平均余命の2分の1が労働能力喪失期間となります。

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