弁護士コラム

45 相続分の変動方法

相続の選択方法としては、単純承認、相続放棄、限定承認の3種類の方法が認められています。

相続放棄を選択した場合は、相続分を一切取得することがありませんので、それ以上に相続手続きに関与することがなくなります。これに対して、単純承認を選択した場合は、相続した相続分について他の相続人や第三者に処分することが考えられます。

そして、単純承認後に相続分を変動させる方法としては、相続分の放棄と相続分の譲渡の2つの方法があります。

以下では、相続分の放棄と相続分の譲渡についてご説明します。

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